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定額給付金「DV夫へ一括支給は不当」 別居2女性が支給差し止め申請へ
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009042002000228.html 中日新聞 2009年4月20日 夕刊 夫の家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)を避けるために、居住地を 隠して別居する女性2人が、定額給付金を受け取れないのは不当だとして、住民票の ある横浜市と川崎市に、世帯主の夫に家族全員分を一括して給付するのを差し止める よう求める仮処分申請を、週内に横浜地裁に申し立てることが分かった。 給付金は2月1日現在の住民基本台帳に基づき、世帯ごとに支給される。代理人の 佐賀悦子弁護士によると、女性2人は再び被害に遭うのを恐れ、別居後の住所を知ら れないよう住民票を異動していない。世帯主の夫が申請すれば、別居の家族全員分の 給付金を一括して受け取ることになる。 差し止めが認められれば、女性側は市側にDV被害と別居の実態を示した上、夫と 分離して受給できるよう求める。 横浜市の女性は顔を殴られて歯を折られる暴力を受け、子ども2人を連れて別居、 給付金は母子3人で5万2000円。川崎市の女性は妊娠中に暴力を受け、別居後に 子どもを出産、給付金は母子2人で3万2000円。 総務省は昨年11月から、DV被害者らの新住所の閲覧禁止手続きを取り、実際の 居住地で住民登録するよう自治体を通じて呼び掛けた。佐賀弁護士は「新住所の登録 は被害者への心理的負担が重い。窓口で柔軟な対応をするよう国が自治体に指導すれ ば改善できる問題」としている。 ---------------------------------------------------------------------- 定額給付金:DV夫への支給やめて 横浜地裁に申し立てへ http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090420k0000e040039000c.html 毎日新聞 2009年4月20日 世帯主に家族全員分が原則一括支給される定額給付金を巡り、ドメスティックバイ オレンス(DV)被害者で夫と別居している女性2人が「給付金を受け取れないのは 不当」として、住民票を残している横浜・川崎両市に対し夫への一括支給差し止めを 求める仮処分を近く横浜地裁に申し立てる。申し立て代理人の佐賀悦子弁護士による と、少なくとも首都圏の十数人が同様の相談を弁護士にしており、申し立てが続く見 通しだ。 佐賀弁護士によると横浜市に住民票のある女性は2人の子どもとともに別居し離婚 訴訟中で、給付金は母子3人で5万2000円になる。川崎市の女性は妊娠中に被害 に遭い別居後に女児を出産、母子2人で3万2000円を受け取れる計算になる。 総務省が定めた給付金の支給要綱によると、給付金は2月1日時点の住民登録に基 づき世帯ごとに世帯主に支給される。女性らのように危険を避けるため住民票を移さ ず別居している場合、世帯主の夫が申請すると同居していない家族の分も含めて一家 全員分を受け取ることになる。要綱に従う限りは、DV被害者であっても給付金を受 け取るには、住民票を別居先に移す必要がある。 佐賀弁護士は「DV被害者が引っ越し先で住民登録をするのは心理的に不可能に近 く、重いDVの場合は同一市内に住むことさえできない」と話す。 仮処分申請について横浜市市民活力推進局区連絡調整課の担当者は「内容が分から ない」と話した。こうしたケースの救済策として給付金を受け取った一般市民から寄 付を募り、DV被害者へ再分配する方法を検討しているという。また川崎市経済労働 局企画課の担当者は「DV被害者への対応は課題とは認識しているが、現段階では国 の方針に従って世帯主に給付するしかない」と話した。 横浜弁護士会は3月、女性らのようなDV被害者や離婚問題で別居中の人について 「本人が給付金を受け取れない恐れがある」として、神奈川県や県内市町村に本人へ の直接支給を求める提言書を出した。しかし国の要綱と異なる対応に難色を示す市町 村が多かったという。【杉埜水脈、木村健二】 ------------------------------------------------------------------ 定額給付金:DV被害者、支給に格差 九州・山口主要12市、独自救済4市のみ http://mainichi.jp/seibu/shakai/archive/news/2009/04/20/20090420ddp001010002 000c.html 毎日新聞 2009年4月20日 西部朝刊 ◇避難先の発覚恐れ「住民登録」にためらい 配偶者の暴力から逃れるため、住民票を残して別居中のドメスティックバイオレン ス(DV)の被害者への定額給付金支給について、九州・山口の政令・中核市、県庁 所在地の計12市のうち、独自の救済策を検討しているのは4市にとどまっているこ とが、毎日新聞社の調べで分かった。国は「避難先で住民登録し支給を受けられる」 として、事実上、地方自治体に対応を委ねているため、避難先の自治体によって差が 生じる可能性が出ている。 総務省が1月に決めた定額給付金の要綱によると、避難中のDV被害者については 「避難先で住民登録して受給できる」としている。DV被害者が配偶者に現住所を知 られるのを恐れて、住民登録を見送れば支給はされないことになる。 12市のうち、独自財源で被害者への給付を決定・検討中なのは、福岡▽鹿児島▽ 佐賀▽久留米の4市。このうち福岡市では2月1日の基準日に市内に居住していた被 害者と家族を対象とする方針で、申請方法などを現在詰めている。近く要件を発表す るが、通常の開始日(5月15日)より給付が遅れる見通しだ。 給付要件は、残る3市でも微妙に異なり、久留米市は「裁判所の保護命令が出てい るか、行政がDV被害者と把握できた人」。佐賀市は「何らかの公的機関の証明書が 必要」として、保護命令を念頭に詰めの協議をしている。久留米市は、暴力を受け市 内に避難した人だけでなく、市内の住民登録地から他の場所に避難した人も対象にす るという。 一方、山口▽長崎▽宮崎▽那覇▽下関の5市は「住民票を移していないDV被害者 数を把握していない(できない)」「財源がない」などの理由から給付予定はないと 回答した。北九州▽熊本▽大分の3市は「白紙の状態」などとしている。 避難先での住民登録について、被害者が閲覧制限をかけることも可能だ。しかし、 複数の市の担当者は「被害者の多くは、避難先での住民登録をためらう傾向にあり、 国の指示通りにしていては、給付は進まない」と指摘した。 【まとめ・鈴木美穂、河津啓介】 毎日新聞 2009年4月20日 西部朝刊
by dvpec
| 2009-04-20 00:00
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