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「DV被害者に給付金相当額支援 『二重払い』に疑問の声」@東
京新聞栃木版 http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20090520/CK2009052002000116.html 2009年5月20日 ドメスティックバイオレンス(DV)の被害で配偶者と別居して いるため、国の定額給付金などを受給できない人に対し、自治体独 自で「生活支援給付金」として相当額を支給する動きが県内で広が りつつある。ただ、加害者である世帯主への定額給付金支給は防げ ず「二重払いでは不公平が生じる」などの疑問の声も少なくない。 (小倉貞俊) 「事前にDV被害者を把握しておけば、二重払いを防ぐ手もあっ たのでは」。十九日開かれた小山市議会全員協議会。市が「DV被 害者生活支援金事業」の七月からの導入を説明すると、市議からは 批判も相次いだ。 国の定額給付金制度は、二月一日時点の住民登録地の世帯主に申 請書を発送するため、別居中のDV被害者の分まで世帯主が受け取 ることになる。市の担当者は「制度上、支払った分は取り戻せな い。二重支給にためらいはあるが…」と困惑を隠さなかった。 月末から同様の給付事業を導入する宇都宮市は十五日に市議会で 説明、議員から「加害者へ支払われる(被害者の)分は返済しても らうべきだ」「賛成しかねる」との声が続出した。一方で、日光市 は市外から避難してきたDV被害者のみに支給を限定しており、市 としての二重支給は回避した格好だ。 だが、実際に二重支給を防いだケースも。千葉県習志野市は、定 額給付金の申請書を市民に発送する四月末、三件四人からDV被害 の申し出を受け、世帯主への申請書から被害者分を除外している。 被害者救済に乗り出した各市が、不公平さを指摘されるジレンマ に直面した形だが、県市町村課は「DV被害者への支援金事業は、 国の給付金制度と切り離して別の事業と理解していただくしかな い」としている。 DV被害者への生活支援給付金給付事業 県内では宇都宮、小 山、日光、那須塩原市などが導入する。給付の条件は自治体により 異なるが、2月1日時点の住民登録が確認でき、DV被害を受けた との相談機関の証明書があれば、定額給付金や子育て応援特別手当 の相当額の支援金を受給できる。 +++++++++++++ 「定額給付金:小山市がDV被害者に支給 /栃木」@毎日jp栃木 http://mainichi.jp/area/tochigi/archive/news/2009/05/20/20090520ddlk09010179000c.html 小山市は19日、ドメスティック・バイオレンス(DV)被害 で、定額給付金・子育て応援特別手当を受け取れない被害者と家族 に、給付金・特別手当の同額を支給する「生活支援給付金」の新設 を市議会全員協議会に報告した。 DV被害により2月1日時点で、住民票とは別の場所に居住する 市民と、市外から市内に移った人が対象。申請には配偶者暴力相談 支援センターなど公的な証明書、住民登録地以外に居住を示す書類 などが必要。 申請受け付けは7月から半年間。問い合わせは市男女共同参画課 (電話0285・22・9532)。【佐野信夫】 毎日新聞 2009年5月20日 地方版
by dvpec
| 2009-05-20 00:00
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